賃貸の疑問

賃貸の疑問を回答とともに紹介していきたいと思います。

賃貸の礼金の謎

不動産物件契約の中でも、住居用の賃貸借物件契約を結ぶ場合の初期費用としては、敷金、礼金、契約の手数料として家賃の一か月分、というのが相場でしょう。

 

この敷金、礼金については、それぞれが家賃の1ヶ月分となっている場合か、二か月分となっている場合とがあります。稀には3ヶ月分という場合もあるようですが。

 

また、最近では敷金のみで礼金はなし、という賃貸借契約も増えてきました。

 

しかし、この敷金、礼金とはそもそも何なのでしょうか。敷金とは賃貸物件の使用によって発生する物件の損傷に対する保証金のことなので、それなりに納得のゆくものなのですが、もう一方の礼金となると、その根拠が今ひとつはっきりしません。

 

礼金という名称からは、家主に対する謝礼金の意味ではと推測できますが、家主に対しては月々の賃料をちゃんと支払い、さらには物件の損傷からくる補修費用についても敷金という形で支払っているのですから、何やら納得のゆかないものと言えます。

 

ちなみに、この物件の損傷に対する保証金である敷金は、賃貸契約の終了時に、賃借人の責任に帰するべきと認められる損傷がなければ、原則として返却されます。

 

物件を使用していれば、日常生活に伴う消耗は当然に発生しますから、そのようなものは敷金の対象となる損傷には含まれず、損傷とはあくまでも不注意や粗雑な扱いによる日常的な消耗を超える範囲のもの、を意味しています。

 

この礼金の根拠については諸説ありますが、礼金は関東地方のもので、元々はまだ地方と首都圏が遠かった時代に、地方出身者の親族が上京させる親族の面倒を見てもらう謝礼金として家主に支払ったもの、と言われています。